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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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胎児がいる場合の相続税は

この標題の質問も、中京大学のオーポンカレッジであった例です。色々な事例があって、勉強になりますね。

【質問】
 法定相続人となるべき胎児が、相続税の申告書を提出する日までに生まれていない場合の相続税額の計算は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

【回答】
 胎児がいないものとして相続税額を計算することとされています。

【解説】
  民法上、胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ、相続能力を認められていますが、これは生きて生まれた場合に相続開始の時にさかのぼって相続能力が認められるものであって、胎児の状態にあるときは、いわば条件付きで相続権を認めているにすぎません。

 そこで、相続税法上、胎児がいる場合における遺産に係る基礎控除額及び法定相続人の相続分は、その胎児がいないものとした場合の相続人の数及び相続分を基として計算することとなっております。
  
 なお、相続税の申告書を提出した後に胎児が生きて生まれた場合には相続人に異動が生ずることになり、それに従って相続税額に異動が生ずることになりますが、胎児の出生によりすでに申告した課税価格および相続税額が過大となった人については、その胎児の出生を知った日の翌日から4ヵ月以内に、税務署に更正の請求をすることができます。
  
 また、胎児が生まれたものとすると相続税の申告書の提出義務がなくなる場合は、胎児以外の相続人は、申請により胎児の出生した日後2ヵ月の範囲内で申告期限を延長できます。


 お解りいただけたでしょうか。これも、民法と税法の違いがあります。気をつけて下さいね。ご参考になれば幸いです。


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